増山、岸口県議への問責決議案を可決 1959年以降で初 兵庫県議会、情報漏えい問題で

次は日程第6 決議決議案第4号決議案第6号以上2件を 一括議題といたしますこれより提出者の 説明を順次求めますまず加藤孝 はい長番高 加藤議員の会議団孝志です え決議案第4号増山誠議員に対する文決議 についてえ我々維新の会のみならず自民党 公明党教庫県民連合を合わせた4回派を 代表し今回出した門凡門哲案の提案説明を させていただきますえまず我々兵庫県議会 議員は兵庫県議会基本条例第13条におい て県民の受けた代表として高い倫理的義務 がせられていることを誓覚し議員として ふさわしいを保持しなければならないとさ れていますえしかしながら増山幕議員は 当時え文書問題調査特別委員会委員の立場 で知事選挙への影響を考慮し秘密会とする ことに自身も賛同した昨年10月25日 開催の同委員会の理事内容をえ許可なく 録音し当該音声データを知事選挙の立候 補射であった政治団体投手へ提しました 教庫県議会会議規則第142 には何々も秘密会の議事は秘密性の継続 する限り他におらしてはならないと明記さ れており松山本議員の行為は明確な会議 帰国違反となります え音声データには個人のプライバシーに 関する発言内容が含まれておりえ重大な 情報漏洩に当たるだけでなく広く拡散悪用 されその後の文書問題調査特別委員会の 運営にも大きな影響を及ぼしました えこれらのことは県民の不策を受けえ県民 の反当なるべき兵庫県議会議員としての 自覚にかける行為であるとともに本議会の 名を基つけ県民の信頼を一著しく失させる ものであり同議的政治的にもそこ責任は 極めて重いと言わざるを得ませんえ最後に 一言付け加えるならばえ今回の情報漏洩と 言える会議規則違反が発覚した際に正山誠 議員は県民の知権利を立てに信念を持って 行動したと説明もされていましたえ重大な 会議規則違反であることを理解した上での 行動であるならば早山誠議員が所属する 躍動の会には本門決議案を真摯に受け止め ていただくことをお願いし え本議場にいる議員所子全員のご賛動を いただき前回聞いて決付されることもお 願いをして本設決議案の 提案説明とさせていただきます 次伊藤介議長 70番伊藤介伊藤 え民主議案のえ伊藤介でございますえ私 からえ自由民主党議員団え公明党議員団 及びえ兵庫県民年合議員団のえ共同による え串口に祈る議員に対するえ満席決議に ついてえその提案説明を行いますま文書 問題に関わるいわゆる客条委員会において はえ我々表権議会では様々なご意見やごと もいただきながらえ長時間におむな調査を 行いえ先の3月にえ報告書をえ取りまとめ たところでありますましかし残念ながら この調査を通じてえ数人の100条委員会 委員による情報漏洩などえ不適切な事案が ありましたまこのことについてえ議会とし てしっかり反省する必要があるとの認識 から当時の立場や行為そしてその影響など を振り返りえ本人へのこの慎重な調査も 行った上でえ処分を検討をしていきました まその中でえ岸口二議員に対してはえ同じ 議員としてえ様々な思いはありますが門積 決議が必要との結論に至りましたま決議の 内容について申し上げますえ我々教畿会 議員はえ兵庫県議会基本条例第13条に おいてえ県民の不託を受けた代表としてえ 高いイメージ的義務が課せられていること を実覚をしえ議員としてふさわしい議員を 保持しなければならないとされています ましかしながら岸口みる議員は当時え維新 の会庫県議会議院団の団長でありえさらに は文書問題調査特別委員会副委員長の立場 でありながら昨年の知事選挙期間中にはえ 民間人と共に知事選挙の立行補射であった え政治団体投資と面会をしえこの場におい てえ同委員会の委員を誹謗を重傷する内容 などが含まれた審議不明の文 その内容を事前に知っていたにも関わらず え手渡したことによりえ知事選挙期間中の 混乱を招きましたまたその後の文書問題 調査特別委員会のえ運営等にも影響を 及ぼしました まこれらのことはえ県民の不託を受けえ 県民の反となるべき兵庫会議員としての 自覚にかける行為であるとに本議会の命令 を傷つけえ県民の信頼を一著しくさせる ものでありえ同期的え政治的にもその責任 は極めて重いものでありますえよって本議 会はえ岸口議員に対して本議会の信頼を 出与させた行為についてえ反省を求めえ 満席をするものでありますま以上になり ますがえ未だに教制は本乱の中にありえ 県議会にもえ大変厳しい目が向けられてい ますま憲制そしてこの県議会への信頼回復 を図るために我々県議会はえまさにこの 県民の反保ある法行動が求められています ま県議会では情報漏洩など行った議員への 処分と合わせてえ今後このようなことが 2度と起こらないようにえいくこと度と なく協議を重ねて兵庫県議員の政治倫に 関する条例の提案にも でありますこの猛石決議にはえ兵庫県議会 としてのえ次回の年度え今後への誓の意味 も込められているものと理解をしています 最後になりますがえ議員学院のこの本決議 へのご賛同え全地による決議お願いを 申し上げえ私からの提案説明とさせて いただきますえご成聴ありがとうござい ました 以上で提案説明は終わりました決議案に 対する質疑については通告を受けており ませんからこれを集いたしますこれより 討論に入ります討論の通告がありますので 順次発言を許しますまず佐藤吉 79番佐藤議員 え維新の会議案の佐藤ですえ私は議案第5 号議員に対する凡決議に対し会議を代表 いたしまして反対の立場から答案いたし ますえ本決議案は文書問題調査特別委員会 いわゆる百条委員会開催中に審議不明の 文書がされたことにより様々な混乱に起因 しているとされ市口議員の関与と与えた 営業について議論されています として県議会基本条例第13条高い倫理的 義務を自覚議員としてふわしい品を保持し なければならないとされており論はあり ませんまた文書問題調査特別委員会の運営 等にも影響を及ぼしたとの指摘についても 賛動をいたします一方で口議員の関与に ついては明確になっておりません 新議員は議会の聞き取りや社会意見等では 親しい支援者に呼ばれ行ってみると審議 作成不明の文書を第3者へ手渡す場面で あったいわゆる不効力による現場に合わせ た内容作戦者については存じであげないと このように説明しています 時期的には留言が飛び替わる中で支援者に 頼まれたとしても目的が判明した時点で 移設すべきであり口先生がこの程度のこと を分からないはずはありませんまた任意で の聞き取り等においては政治団体代表に 面解する直前に文章を見たとの回答もあり ました本来はその時点で利籍すべきであり 市口議員の過失は文書を手渡すに同席した ことにより文書の信頼性を担保したことで あります直接手を下さずに不可効力を 予通った行動と指摘されても当然の状況だ と言えますが残念ながらそれを証明する 証明できていないのも事実です次に政党の 処分と権議団の判断について申し上げます こうした事情から今維新の会は議会や本 当内での役職に加え社会的に与えた影響等 を総合的に判断して助面処分を下らしたと しましたまた兵庫維新の会では公認の際に 提出する制約書ではいかなる理由があって も女名所を受けた際には委員辞職をする ことの記載通り自ら履行されることを求め ますが本事案を持って議員辞職を求めて いるものではありませんつまり当っている 観光との温は趣旨の異なるものとして認知 しております え次に市内議員はかつて我が会派に所属し 奇数会から見ましてもベテランのため我々 が一出しているのではないかそうしたご 懸念ですがこの民の判断は元維新であると で市口議員だからだとは当然ながら一切 考慮しておりません対象がどなたであって も我々維新の会議議案は慎長かつ冷静に 判断をいたしますそこで決議案第5号の満 は推定される事情に過ぎないことまた調査 での回答は信じがいものの現時点では確定 的な証拠がない以上は音責決議案いわゆる 不明用決議等を貸すべきではないと考え ますえしかしながら岸口議員は会見等で 不用意であった等とおっしゃっておられ ましたえ言葉と行動は一致せず真摯に説明 しているとは言えない姿勢も見られ議会の 調査にも強力的であり自ら弁名の機会を 放棄しておきましたえ県議案といたしまし ても本決議案について数日間にわり競議を 重ねましたが判断に迷った今こそ現則に 立ち帰り議会として超罰政治人理等どの ような観点で満席に該当するのかと考えと すでにこの結論に至りましたえ会派内でも 賛成すべきとの意見も強くあり先に述べた 明確に回答をなさらず弁名の機会を放棄 する姿勢から心情としては賛成と申し上げ たいところですがこうした不明誉な決議は 反論の余地のない状態を持って行われる べきでありどうしても最後のところで徹底 的な事実関係の解明が足りていないと 言わざを得ません市口議員に関して 申し上げるならば審理不明な文書を作成し たあるいは積極的に関与したなどの事情が 判明した際にはさらに厳しい対応をする と申しておきます よって現時点では市口議員の関与が明らかにできてない以上は重の決断として反対すると申し上げて討論を終わります 次に正え越え越え子に以上 24番商 私は日本共産党議員団を代表し 条定された決議案第4号増山誠議議員に 対する決議第5号岸口実議議員に対する凡 決議について意見を述べます総務議会基本 条例は第13条で議員は県民の不託を受け た代表として高い倫理的義務が課せられて いることを自覚し議員としてふさわしいを 保持しなければならないとしています学上 委員会副委員長であった岸口議員は知事 選挙期間中の11月2日に立花孝志と面会 し場委員会の審議に関わる審議不明の文章 第3者が手渡した場所に同席していたこと が明らかになっていますまた早山誠議員は 閣上委員会での非公表の理事内容を許可 なく音声録音し立花孝志氏に提供したこと を認めています岸口議員増山議員の公議は 告発文書の審議を明らかにするという客長 委員会の目的から一著しく外れるだけで なく審議を阻害しました拡上委員会は県議 会で決され議会として調査を委託して行わ れたものであり両名の行為は理解のルール と一著しく傷つけましたまた両名の行為に より第3者による閣上委員への希望がされ そのために竹内秀明元県議が実施されると いう重大な事態を招いたことを考みると このその責任は極めて重いものと言わざる を得ません日本共産党表護議団はこうした 重大な結果を招いた両名の行為は決して 許されるものではなく議員としても ふさわしくないと考え辞職を求めてまいり ました本題なら理解として両名に対し辞職 を強く求めることが妥当であると考えます がそのことを含めた責任を問うという立場 で両に賛成をいたします ありがとうございます次に白井高弘議 委長白井高弘です 白井道の会行団の孝です 私から決議案第4号増山誠議員に対する 決議徹議案第5号岸議員に対する決議に ついて反対の立場から答いいたします政山 議員が公開した音声データは斎藤知事の 疑惑に関する客条委員会の承認問内容を 責任に公開し制の透明性を高めるきっかけ となりましたこの行動により県民は藤知事 の建制運営やパハラへの対応について十分 な情報に基づいて判断する機会を得られた 可能性があります上場委員会の非公会運営 は県民から重要な情報を隠す行為となさ れる中山議員の音声データ公開は委員会の プロセスや疑惑の詳細を明らかにし制の不 透明性を打破することに基つくものと考え られます松山議員の行動は公益を優先した として一定の政当性が認められます客条 委員会の非公開原則は高成性を保つ目的が ありますが県民の知る権利を過に制限する 側面もありました音声データの公開は県民 が都市知事の疑惑や憲制の運営状態を直接 把握する機会を提供しへの信頼回復に貢献 したと思えます特に斎藤知事の大原は県民 の関心事ごでありその詳細が非公開のまま では憲制に対する不審感が除長ね除長され かね除長されかねませんでした政議員の 行動はこうした状況を打破し県民の情報 惑接権を重視したものとして攻撃性が高い と呼ばれてきますしかし 後日録画配信が行われる予定ではあったが 百条委員会の非公開を漏洩することは地方 自治法や議会規則に違反する行為であり 議会の規則を満たす可能性があります松山 議員は日本維新の会から離島韓国を受けに 至り一定の社会的制裁を受けております 一方比較対象となりますのが他2名の防衛 行為に対する処分の均衡が問題となります 薬上委員会の委長としてインターネット 番組で関連発言を行ったことまた同じく 客条委員であり客条委員会委員であり 2020年12月の県民集会で公開情報を 漏洩されたことSNS上では処分理由が インターネット番組出演を理由とするのは 非論理的との批判が上がります処分基準の 曖昧さが問題されていますこの2人の行為 も客条委員会の非公会原則を損う点でマ 議員と本質的に変わらず公益性の程度や 拡散規模だけで処分の重さを切れるのは委 との指摘があります松山議員の行動は違法 性があるとはいえ県民の利益を優先した ものであり2人の漏洩された議員との軽い 処分と帰ると過に重いと思われます県民の 知る権利や憲制の透明性向上という貿易 目的を考慮すれば政議員への処分は 不公平成を ただし議員自身が情報を提供し処分を祝と 受け入れる姿勢を示していることは議会人 としての責任感を表しています以上の観点 から政議に対する今回の処分は一定理解 できますが田議の処分と公平線にかけると 考えますことから決議や第4号和議員に 対する問決議に対し反対をいたします次に 決議第5号岸口議員に対する満席決議に 対し以下の理由から反対を行いますまず NHKから国民を守る党投資との面解に ついて岸口議員は昨年11月に党や民間人 と面解した事実を認めておりますが情報 交換や議聴所のために様々な関係者と会う ことは日常的な活動であり政策立案や地域 課題の把握に不可欠であります次に文書に ついて市口議員は私が渡したと思われても 仕方がないとしたしがあ直接の文書提供の 事実を一貫して否定しており面解そのもの を文書提供の証拠と結びつけるのは論理の 規約でありますまた議員は誰が文書を書い たのか分からないと述べ文書の作成者の 意図が分からなかったことを明確にして おり次議員を避難する根拠として不十分で ありますさらに選挙期間中の混乱の責任を 基部事業次元にするのは政治的同機に 基づく不当な避難でありますまた客条委員 会の運営への影響も故障されております口 議員は副員長の副委員長として中立かつ 構成な運営に努めており委員会の調査に 支障をきたした証拠はありません委員会の 技力や関係者の証言でも市口議員の職務 遂行が問題された事実は認められており ません辞を避難することは一方的な主張に 基づいており事実の懷局であり議員として の名誉を不当に傷つけるものであります 加えて政治倫理に関わる調査検討会議に おいて岸口議員に対する処分が満席以上の 重いものであるとされた一方先ほどの決議 案第4号の早山議員に対する反対討論でも 申し上げましたが他野議員が同等の行為で 議長による高等中にとまっている点は処分 の公平性に重大な疑問を投げかけざるえ ません協議会において類事の事案で処分の 程度に差が生じる場合その理由は明確に 示されるべきでありますしかし口議員に 対する重い処分を求める理由は具体的に 提示されておらず処分の基準が市的である との批判を除かれません仮に現状なが必要 とされる場合他の議員と同等の処分が適切 であり均衡を変いた処分は議会の構成性を 行いますそのため市議員に対する文書提供 や混乱の責任をぐ市主張は物的証拠にけ 論理的に無理があります選挙や客条委員会 運営への影響利用に避難される言われは なく岸口議員に対する処分は他の議員との 党を考慮し構成かつ透明な基準に基づいて 決定されるべきであります以上の鑑定から 決議案第4号和山誠議議員に対する決議 決議案第5号議員に対する決議は反対と いたします各議員各のご参党をお願い 申し上げ申し上げますごいきありがとう ございます 以上で通告に基づく討論が終わりましたのでこれををを就いたします続いて氷結に入ります氷については議事の都合により分離して採決いたしますまず決議案第 5号を起立により採決いたします 本案を原の通り可決することに賛成の議員 はご起立願います 起立多数でありますよって本願は原の通り 可決されました次に決議案第 4 号を立により採決いたします案を願の通り可決することに賛成の議員はご起立願います起立多数であります よって本願はの通り可決されました

昨年秋の兵庫県知事選期間中、県の告発文書問題を調べた県議会調査特別委員会(百条委員会)の非公開情報などを漏えいしたとして、県議会は12日、委員だった増山誠県議と岸口実県議に対する問責決議案を賛成多数で可決した。

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